改正介護保険法が施行されました

すでにご存知の方も多いことと思いますが、今年6月に「改正介護保険法」が成立しました。
その多くは来年4月からの施行となりますが、特養の食費や居住費など、一部については
今年10月から先行して実施されることとなりました。
その概要は以下の通りです。
(1)介護保険施設(特別養護老人ホームなどの入所施設。短期入所も含む)の居住費相当分について、保険給付の対象から外れ全額が利用者の方の負担となります。
(2)介護保険施設(特別養護老人ホームなどの入所施設。短期入所も含む)および通所介護の食費+調理費相当分について、保険給付の対象外となり全額が利用者の方の負担となります。
(3)所得の低い方については(1)(2)の負担額に上限を設けることにより、負担が軽減されます。
これら改正の目的は、在宅サービスと施設サービスの給付額の差による不公平の是正がそのひとつとされています。
施設をご利用の方々には、すでに改正内容およびご負担額の変化をご説明しておりますが、
特に(3)の内容などでご不明な点あるいはご心配な点がありましたら、施設までおたずねください。